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利息制限法による債務減額等行い、裁判所を通さず当事務所が業者ごとに話し合い、その方の家計の状況に応じて返済可能な計画を立てて分割弁済する示談(和解)をします。
※出来るだけ依頼者の方の希望に合うように業者と話し合います。
返済期間が短い、不動産担保等を理由に調停が不調に終わった方もあきらめることはありません。

メリット
■業者からの督促が止まります。(弁護士・司法書士が介入通知を業者に送ると、業者から本人に直接請求ができなくなり、以後の対応を当事務所が行います。)
■利息制限法や一括返済による大幅な債務減額
■今後は利息をカットして無理のない分割弁済。
■和解後の各業者への面倒な支払いを当事務所が代行できます。

デメリット
■金融情報機関に約5〜7年間(推定)登録され、ローンが受けにくくなります。


具体例

借入先
取引
年数
和解前
和解後
業者請求額(約)
利息制限法(約18%)による
計算後の残額及び支払方法
(利息不要、端数は最終回)
消費者金融
A社
12年
99万円
(3万4000円/月)
−25万円
消費者金融
B社
5年
70万円
(2万円/月)
20万7000円
(4500円/月×46回)
消費者金融
C社
4年
75万円
(2万8000円/月)
26万6540円
(5500円/月×48回)
信販会社A社(車のローン)
48万円
(1万5000円/月)
48万円
(1万円/月×48回)
合  計
292万円
(9万7000円/月)
95万3540円
(2万円/月×約48回)





費用(分割可能、ご相談ください。)
■基本報酬・・・ 債権者1社につき2万円(税込21,000円)。
 ※極めて複雑、困難な事案は別途報酬を頂く場合もあります。
  また、債務減額を受けた場合は成功報酬10%が加算されます。
  詳しくはお問い合わせください。

相談は無料です。お気軽にご相談ください。
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 メールによる相談申し込み

 
利息制限法とは
あまり一般の人は知りませんが、借り主保護の法律であり、これによれば法定利息(10万円未満は20%、10万円から100万円未満は18%、100万円以上は15%)を超える利息は無効で、本来は支払う必要はありません。
しかし、通常消費者金融やクレジットカードのキャッシングでは業者は法定利息を超えて利息を受けとっています。
これは貸金業法43条と出資法という法律が要件を満たした業者に限り29.2%までの利息の受領を認めているからです。
(この法定利息と29.2%の間をグレーゾーンといいます。)
ですが要件は非常に厳格であり、業者の過剰貸付けによる多重債務者の増加が社会問題化したことからも今日事実上グレーゾーン金利は認められていません。
平成18年12月13日に国会で「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立したことで数年以内に完全にグレーゾーンはなくなり上限金利の引き下げが行われるでしょう。
そこで、弁護士・司法書士は借り主に代わり業者に対してすぐに利息制限法の適用を求め、初回取引から遡って利息制限法の法定利率(通常18%)による再計算をして、超過利息分をその都度元本に充当して元本を縮小させることで債務を減額します。取引が長ければ長いほど減額分は大きくなるでしょう。
7〜8年近く取引している業者であれば債務が大きく減額した結果完済となり、もはや1円も返す必要がなくなる可能性もあります。また、返さなくていいだけでなく、逆に過払いとなって業者から金員の返還を受ける場合もあります。
※詳しくは「過払請求」へ

 


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