相続登記の登録免許税の免税措置

令和4年度の税制改正により、免税措置の適用期限が令和7年(2025年)3月31日までに延長されるとともに、免税措置の適用対象が全国の土地に拡充され、不動産の価額が100万円以下の土地であれば、免税措置が適用されることになりました。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html