不動産登記に関する悩み、お気軽にご相談ください。

不動産登記は、不動産(土地及び建物)の所在・面積と
所有者の住所・氏名などをを公示するために作られた登記簿に登記することをさします。
これを一般公開することにより権利関係などの状況を明確にし、
取引の安全と円滑をはかる役割を果たしています。
土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し、登記事項も異なります。

不動産登記の種類は、大きく分けて下記の5つになります。
ご自身に該当するお悩みがあった場合や、
その他不動産登記に関するお悩みもお気軽にご相談ください。 

所有移転登記売買、贈与、相続、遺贈、財産分与等所有者が変更する時にする登記です。

 不動産の売買をした
 不動産を贈与した
 長年使っている土地、建物を自分の所有にした
 離婚による財産分与として、不動産の全部又は一部の譲渡をした
 不動産を相続した
所有権登記名義人表示変更登記所有者の住所や氏名が変更した時にする登記です。

 転居や結婚等で住所や氏名が変わった
抵当権抹消登記住宅ローン等の債務を完済した時に、債権者のための抵当権を抹消する登記です。

 住宅ローンを完済したので抵当権抹消登記をしたい
 お金を借りていて返済が終わった
所有権保存登記家を新築した時に、所有者の所有権を保全する登記です。

 新しく建物を建てた
土地の合筆・分筆・地目変更・建物表題登記これらは、不動産の物理的現況を測量し、所在・地番・面積・構造等を法務局に登記する登記です。これは土地家屋調査士の仕事であり、司法書士は代理人として登記申請をすることはできませんので、提携の土地家屋調査士をご紹介させて頂きます。

 土地の地目が、現況と一致していない
 土地を分筆、合筆した
 建物を新築、増築、改築した
 建物を取り壊した